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「NHK委託業者 受信契約の個人情報紛失」だそうです。

 

NHKから廃棄処理を委託された業者が、受信料の契約者の個人情報が記載された3000枚余りの書類を紛失していたことがわかりました。

紛失したのは、平成23年4月22日から28日の間にNHKのホームページで受信料のクレジットカード払いを申し込んだ人の書類で、氏名や住所、カード番号などが記載されています。

NHKから廃棄処理を委託された業者が、静岡県内の施設に保管していたもので、一部は路上で見つかりましたが、3031枚が見つかっていません

NHKは、24日から対象となる方におわびをし、身に覚えのないカードの請求があった場合は、カード会社に問い合わせるようお願いしていますが、現時点で不正に利用されたという連絡はありません。

NHKは「ご迷惑、ご心配をおかけしたことをおわびいたします。個人情報の取り扱いを一層厳重にし、再発防止を徹底します」とコメントしています。

(引用:NHKニュース(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171024/k10011196151000.html))

 

以下、NHKにおける個人情報保護について(ホームページより

NHK個人情報保護方針

日本放送協会(以下「NHK」という。)は、受信料によって支えられる公共放送機関として、視聴者の皆様の個人情報の重要性と、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを深く認識しています。視聴者の皆様の個人情報を慎重かつ適正に取り扱うことは、NHKの重要な責務です。

現在、世界レベルでのインターネットの普及等により、高度なコンピューターネットワークが構築され、大量の個人情報が瞬時に伝播される環境が出現しています。このような高度化した情報通信技術社会において、公共放送の使命達成のためにより適正に個人情報を取り扱うことを目的に、以下の基本方針を定め、個人情報の保護に取り組んでいくことを宣言します。

1 個人情報保護に関するコンプライアンス(法令遵守)

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)をはじめとする個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、NHK内の規程に準拠して個人情報を適正に取り扱います。そのため、NHKの業務として個人情報を取り扱う者に対して、必要な教育を実施します。

なお、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、一般法である個人情報保護法に定められる措置の特例として、より厳格な保護措置が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)で規定されています。NHKは、番号法その他関連する法令等に基づき、個人番号および特定個人情報に関する基本方針および取扱規程等を定め、個人番号および特定個人情報の保護に取り組んでいきます。

2 個人情報保護施策の実施

個人情報の利用を適正に行うための措置をとるとともに、個人情報の盗難、改ざんおよび漏洩等によるプライバシーその他の権利の侵害を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。

個人情報の利用にあたっては、NHKが報道目的など個人情報保護法第76条第1項に該当する目的で個人情報を取り扱う場合は、別に「報道・著述・学術研究分野に係る個人情報保護規程」を定め、また、それ以外の目的で個人情報を取り扱う場合は、別に「NHK個人情報保護規程」を定め、それぞれの規程に則って個人情報を適正に取り扱います。

3 個人情報保護体制の整備

個人情報の適切な管理を行うため、個人情報保護に関する管理者、責任者、担当者を配置します。

4 個人情報の取扱いに関する苦情等への対応

個人情報の取扱いに関して寄せられた苦情や視聴者ご本人からの開示等の求めについては、全国の放送局などで受け付け、迅速かつ適切に対応します。

 

「NHK職員が盗撮容疑で逮捕 中継で滞在した島で 沖縄」だそうです。

 

 シャワー室にカメラを仕掛けて盗み撮りをしたとして、沖縄県警は2日、NHK沖縄放送局技術部の職員志田光(ひろ)容疑者(30)=那覇市真嘉比1丁目=を県迷惑行為防止条例違反などの疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

与那原署によると、志田容疑者は8月30日午後3時~31日午後4時ごろ、同県南城市・久高島の交流施設の女性用シャワー室内にカメラを設置し、動画を撮影した疑いがある。施設の職員が掃除の際にカメラを見つけた。志田容疑者は当時、久高島からの中継放送のために滞在していたという。

NHK沖縄放送局の原徹副局長は「誠に遺憾。事実関係を確認した上で厳正に対処する」と話した。

(引用:朝日新聞デジタル(http://www.asahi.com/articles/ASK9302VWK92TIPE025.html))

 

「NHK受信料、消費生活センターへの相談10年間で「5万5千件」…裁判記録から判明」だそうです。

「NHKの受信料徴収などをめぐり、全国の消費生活センターに寄せられた相談が2007年度〜2016年度の10年間で5万5344件にのぼることが分かった。弁護士ドットコムニュースが受信料をめぐる裁判記録を閲覧したところ、資料を発見した。

件数は年々増加しており、2016年度は8472件あった。具体的な内容は50件しか記載されていないが、「強引に契約を結ばされた」「視聴していないのに、払わなくてはならないのか」といったものが多く見られた。

NHKは2019年からのネット同時配信を目指している。NHKの検討委員会が6月27日に発表した答申案によると、テレビを持たない世帯(総世帯の約5%)のうち、ネット接続端末を所持し、視聴のための「何らかのアクション・手続き」をとった者に対し、受信料を求めることも検討するという。徴収の範囲・方法によっては、混乱・反発は必至で、今後、受信料制度の必要性を丁寧に説明することが求められそうだ。

 

 

●10年で4倍超、外部徴収員の強引な契約方法に苦情

資料は国民生活センターが、全国の消費生活センターに寄せられた相談情報を集計したもの。具体的な相談内容は50件しか記載されていないが、ほとんどが受信料をめぐるトラブルとみられる。

この資料は、徴収スタッフとのトラブルで、東京都の女性がNHKを訴えていた裁判の証拠として提出された。弁護士ドットコムニュースが、裁判記録の閲覧を裁判所に申請して発見した。通常、国民生活センターは個別の企業・団体についての統計を公表しないが、女性側の弁護士が弁護士会照会を行い、資料を請求していた。

資料によると、2007年度に1926件だった相談件数は年々増加し、10年後の2016年度には4倍超の8472件になった。NHKが発表している2016年度末の受信料の推定世帯支払率は78.2%で、公表を始めてから5年連続で上昇中。NHKは徴収業務の外部委託を進めており、徴収の強化が影響しているとみられる。

また、業者の徴収スタッフは契約数に応じて報酬が変動するのが通常で、「受信設備を設置した者は…契約をしなければならない」(放送法64条)を盾に、十分な説明をしないまま、強引に契約させてしまうトラブルが少なくないようだ。

50件の具体例の中には、「夜8時過ぎに一人暮らしを始めたばかりの娘のアパートに徴収員がきて、強引に契約を迫った」「テレビもワンセグも持っていないが、受信料を払うことは法的に決まっていると執拗に迫られて契約してしまった」などの記載が見られる。また、衛星放送契約やワンセグ機能付き携帯電話での契約をめぐり、「視聴していないのに支払わないといけないのか」といった相談も複数見られた。

●若者世代や高齢者世代のトラブルが顕著…80代以上の報告が4000件以上、100歳代も

この衛星放送契約をめぐっては、「衛星放送の受信装置もないのに、受信契約を7年も前にしていることが判明した。高齢の母が訪問して来た担当者に言われるがまま契約してしまったものと思われる。解約返金交渉したが、解約はできるが返金は難しいと言われてしまった」という相談もあった。

実際にこうしたミスは少なくないようで、NHKは6月27日、衛星放送の受信設備がない世帯に対し、契約書を書き換え、衛星放送契約にするなど不正手続きが4件あったと発表。衛星放送を受信できないのに誤って契約を結んだケースも243件あったとしている。

こうしたトラブルに巻き込まれるのは、若者世代や高齢者世代が多いようだ。2017年4月1日〜7日までの相談5件も加えると、契約当事者の年齢でもっとも多いのは20代で7074件、60代が7032件で続いた。10代も5531人という記録が残っている。また、高齢者では、80代が3622件、90代が477件、100代も11人いた。」

だそうです。

相変わらず、怖いな。。。

 

引用:弁護士ドットコムニュース(https://www.bengo4.com/internet/n_6291/

 

「ワンセグ携帯所有 NHK受信料支払い不要との判決」だそうです

ワンセグ付きの携帯電話を所有する人がNHKの受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地裁は26日、契約の義務はないという判断を示し、受信料の支払い義務がないことを認めました。

訴えを起こしていたのは朝霞市の40歳の市議会議員の男性で、訴えなどによりますと、ワンセグ付きの携帯電話を所有していた男性は去年8月、NHK側から放送受信契約を結ぶ義務があると説明されました。一方、男性はワンセグの視聴はしておらず、契約義務はないと主張していました。

26日の判決で、さいたま地裁の大野和明裁判長は、ワンセグ付き携帯電話の所持は、放送法が受信契約の義務があると定める受信設備の設置にはあたらないという判断を示しました。その上で男性には受信料の支払い義務がないことを認めました。

これを受けて、NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解していて、ただちに控訴します」というコメントを出しました。

だそうです。

Yahoo!ニュース(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00010004-teletama-soci)より