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「「特に悪質」と行政指導のドコモ、さかのぼって解約可に」だそうです。

「「特に悪質」と行政指導のドコモ、さかのぼって解約可に」だそうです。

 携帯電話を契約してから8日以内なら違約金なしで解約できる制度について、NTTドコモなど携帯大手が多くの店舗で客に説明していなかった問題で、ドコモは昨年5月18日から今年7月2日の契約者について、さかのぼって解約に応じると発表した。ドコモは大手3社の中でも特に悪質として、6月末に総務省から行政指導を受けていた。

携帯「解約OK」8割が説明せず 大手3社を行政指導へ
解約制度は、買った端末を自宅に持ち帰ると電波が通じにくかった場合などが対象。昨年5月施行の改正電気通信事業法で導入された。ドコモは制度について十分説明せず、客が自ら契約書の当該部分を指摘しない限り、制度を適用しない社内ルールも作っていた。7月3日から対応を改善したという。

解約に応じるのは①自宅の電波状況が悪い②制度についての説明が不十分だった③契約書類を渡されていない――のいずれかに該当する場合。購入した端末はドコモに返す必要があり、解約日までの基本料金、通信料金などは利用者の負担になる。

KDDI(au)、ソフトバンクも、解約制度などに関する客への説明が不十分だったとして総務省から行政指導を受けた。両社は「対策を検討中」という。(徳島慎也)

(引用:朝日新聞デジタル:http://www.asahi.com/articles/ASK7L55KVK7LULFA01V.html

 

 

「客が自ら契約書の当該部分を指摘しない限り、制度を適用しない社内ルールも作っていた」

すっごいですね。

各社、意味不明なCMばっかり作らずに、違うところにエネルギーを使って欲しいもんです。

んでも、お金がある会社は、そうはいかないのですかね。。。

 

「ワンセグ携帯所有 NHK受信料支払い不要との判決」だそうです

ワンセグ付きの携帯電話を所有する人がNHKの受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地裁は26日、契約の義務はないという判断を示し、受信料の支払い義務がないことを認めました。

訴えを起こしていたのは朝霞市の40歳の市議会議員の男性で、訴えなどによりますと、ワンセグ付きの携帯電話を所有していた男性は去年8月、NHK側から放送受信契約を結ぶ義務があると説明されました。一方、男性はワンセグの視聴はしておらず、契約義務はないと主張していました。

26日の判決で、さいたま地裁の大野和明裁判長は、ワンセグ付き携帯電話の所持は、放送法が受信契約の義務があると定める受信設備の設置にはあたらないという判断を示しました。その上で男性には受信料の支払い義務がないことを認めました。

これを受けて、NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解していて、ただちに控訴します」というコメントを出しました。

だそうです。

Yahoo!ニュース(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00010004-teletama-soci)より