性犯罪を厳罰化する改正刑法が十三日、施行された。強姦(ごうかん)罪の名称を「強制性交等罪」に変更、法定刑を引き上げたほか、強姦罪や強制わいせつ罪などで起訴するのに被害者の告訴が必要な「親告罪」規定を撤廃した。被害者らの声を反映し、明治時代の制定以来、百十年ぶりに性犯罪関連規定を大幅に見直した。
これまで強姦罪は、被害者を女性に限定していたが男性も含めることとし、性交類似行為も対象とした。法定刑の下限を懲役三年から五年に引き上げた。強姦致死傷罪は「強制性交等致死傷罪」とし、法定刑下限を懲役五年から六年にした。
強姦罪や強制わいせつ罪などで、罪に問うかどうかを被害者が決める親告罪の仕組みは、精神的負担が重く、性犯罪が潜在化する一因と指摘されていた。親告罪の規定撤廃は、改正法の施行前に起きた事件にも原則適用する。法務省は「事件の処分の際には、被害者の意思を丁寧に確認するなど、心情に配慮する」よう求める通達を全国の検察庁に送っている。
暴行や脅迫があった場合に強姦罪が成立するという要件は、撤廃を求める意見もあったが、改正刑法でも維持された。
一方、家庭内での性的虐待を念頭に、親などの「監護者」が立場を利用して十八歳未満の者に性的な行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰することができる「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」を新設。監護者は、同居者や経済的に支えている人らを想定するが、教員やスポーツ教室のコーチなどは原則対象ではなく、対象拡大を求める声もある。同じ現場で強姦と強盗をした場合、どちらが先かによって法定刑が異なっていたため、無期または七年以上の懲役に統一し、罪名を「強盗・強制性交等罪」とした。
110年ぶりの大幅見直しって・・・。